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 司法書士 加藤雄一 @アプリーガ司法書士法人    
 

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 登記手続&債務整理関連ニュース


 婚外子(非嫡出子)の法定相続分が変わります
2013年9月4日の婚外子訴訟の最高裁判決を受け、
民法900条の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との規定を削除する民法改正案が
2013年12月5日参院本会議で全会一致により可決し、成立しました。
本改正により、
嫡出子と非嫡出子との法定相続割合は同等となります。
なお改正民法の付則に基づいて、法施行前でも最高裁決定後に開始した相続には、さかのぼって適用されます



 平成25年4月1日からの登録免許税について
■オンライン減税
  オンラインによる登記申請時の減税は
平成25年3月31日で終了となりました。
  
  平成25年4月1日からは、通常の書面申請での税率と同様になります



 平成24年4月1日からの登録免許税について
■オンライン減税
  オンラインによる登記申請時の減税額が
平成24年4月1日から3,000円となりました。
  この特例措置は平成25年3月末日までです

その他ご参考: 
次の特例措置は平成25年3月末日で終了となります。
■不動産登記@- 新築物件の売買
   
住宅用として使用する建物の所有権の保存登記の登録免許税率は、1000分の1.5
   

■不動産登記A- 中古物件の売買
   
住宅用として使用する建物の所有権の移転登記の登録免許税率は、1000分の3
 

■不動産登記B- 住宅ローンに関する抵当権設定
   
住宅ローン借入れ時の抵当権設定の登記の登録免許税率は、1000分の1
   

登録免許税に関する記述の『1000分の○』は不動産評価額、(住宅ローン抵当権に関しては債権額)に対する掛け率。

詳しくはこちらをご覧ください。



 平成23年6月22日税制改正が成立。消費税法の一部が改正されます。

平成23年6月22日に消費税法の一部が改正されました。

 

従来は『前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合、

免税事業者として消費税の納税義務が免除される』という制度でしたが、

平成25年1月1日以降に開始する事業年度から、

『前年上半期の課税売上高が1,000万円を超えると免税事業者の適用が受けられない』ことになります。


※上期課税売上高に代えて給与などの金額に相当するものの合計額を用いることもできます。

⇒改正について詳しくはこちらをご覧ください

会社設立をお考えの場合、

翌事業期から消費税課税開始の可能性がありますのでご注意ください。


四谷司法事務所では消費税法に詳しい税理士のご紹介も無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。

 東日本大震災に伴う相続の承認または放棄をすべき期間に係る特例

■東日本大震災の被災者である相続人について、
相続の承認または放棄をすべき熟慮期間が平成23年11月30日まで延長されました
 (通常は相続を知った時から3ヶ月以内です)

対象:@平成23年3月11日に以下の被災地に住所を有していた方
      A平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方

 
 岩手県 全市町村 
 宮城県 全市町村 
福島県  全市町村 
青森県  八戸市、上北郡おいらせ町 
茨城県  水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、
取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、
かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、
東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、稲敷郡阿見町、
稲敷郡河内町、北相馬郡利根町 
栃木県  宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、
芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町 
千葉県  千葉市美浜区、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市、山武郡九十九里町 
新潟県  十日町市、上越市、中魚沼郡津南町 
長野県  下水内郡栄村 

■注意点:既に単純承認をした場合や相続財産の全部または一部を処分していた場合には、
       相続放棄や限定承認をすることはできません。

■Q&A
Q1.住民票が上記になかった場合は?
A1.生活の本拠地が上記にあったかを判断できる材料(勤務証明書や公共料金の支払記録等)で
  家庭裁判所が判断することになります。住民票がなければ適用が受けられないというわけではありません。


Q2.亡くなった人(被相続人)が被災者であったり、相続財産が被災地の場合は適用されますか?

A2.相続人が被災者であることが必要です。対象となりません。


Q3.相続人が未成年や成年後見人である場合は?

A3.法定代理人(例えば、親族や後見人)が被災者である場合、適用されます。


Q4.複数の相続人の内、一部だけが被災者の場合、全員適用されますか?

A4.被災者である方だけに適用されます。


Q5,既に家庭裁判所に熟慮期間の伸長申立をし、伸長の審判がされている場合は?

家庭裁判所の審判による伸長後の期間の末日と平成23年11月30日のいずれか遅い日が熟慮期間の満了日です。


基本的に、被災後の混乱で家庭裁判所への熟慮期間の伸長申立てができない方を対象として本特例法が施行されましたので、
被災地に居住する相続人や法定代理人が対象となります。


 債務整理事件の報酬指針が制定されました
近年、一部司法書士の不適切な事件処理や報酬請求など、
社会的に問題視されることが見受けられることから、
日本司法書士会が『債務整理事件における報酬に関する指針』をまとめました。
概要は以下の通りです。

 
                                         (消費税別)
指針 当事務所 
定額報酬(基本報酬) 50,000円  30,000円
減額報酬※ 10%  無 
過払金返還報酬 訴訟によらない場合 20%
訴訟による場合    25%
 17%
裁判の場合1件3万円追加
 支払代行手数料 支払毎 1,000円  支払毎 200円
※減額報酬が引き直し計算により算出された金額を債権者が認めた場合は、
その算出された金額から減額され、または免れた債務の金額をもとに算出すること

詳しくはこちらをご覧ください。


指針は日本司法書士会が報酬の上限を表したものです。当事務所の報酬は上記の通りです。


 平成23年7月1日からの登録免許税について
■不動産登記@- 新築物件の売買
   
住宅用として使用する建物の所有権の保存登記の登録免許税率が、
   平成25年3月末日まで現行の1000分の1.5で延長
されます。

■不動産登記A- 中古物件の売買
   
住宅用として使用する建物の所有権の移転登記の登録免許税率が、
   
平成25年3月末日まで現行の1000分の3で延長されます。

■不動産登記B- 住宅ローンに関する抵当権設定
   
住宅ローン借入れ時の抵当権設定の登記の登録免許税率が、
   
平成25年3月末日まで現行の1000分の1で延長されます。

■オンライン減税
  オンラインによる登記申請時の減税額が
平成24年3月末日まで4,000円、平成25年3月末日まで3,000円となりました。

登録免許税に関する記述の『1000分の○』は不動産評価額、(住宅ローン抵当権に関しては債権額)に対する掛け率。

詳しくはこちらをご覧ください。



  東日本大震災被災者等に係る登録免許税の非課税措置について
 東日本大震災被災により滅失または損壊したため取り壊した建物に代わる建物として

新築または取得した建物(以下「被災代替建物」という)等に必要となる登録免許税が、

平成33年3月31日まで一定の要件の下免除されます。 

非課税となる登記
●「被災代替建物」の所有権の保存登記または移転登記
●「被災代替建物」を目的とする抵当権設定登記(根抵当権設定は適用外)
●「被災代替建物の敷地の用に供される土地」の所有権移転登記・地上権または賃借権の設定もしくは移転登記
●「被災代替建物の敷地の用に供される土地」を目的とする抵当権設定登記 (根抵当権設定は適用外)

申請人が個人か法人かは問われません

また、被災代替建物は被災地域の内外を問わないとされていますが、

土地に関しては「一定の面積を超えない部分に関して非課税」等と条件があります。

申請の際には「被災建物のり災証明書」等、登記や要件に応じて必要書類があります

適用を受ける際の条件等、くわしくはお問い合わせください。



東日本大震災被災者等に係る登記事項証明書等交付についての手数料特例

 

次の登記事項証明書等の交付請求時の手数料が免除されます。

 対象者

所有する建物または賃借権を有する建物に被害を受けた者

及び その相続人

 対象不動産
  1.  東日本大震災により被害を受けた建物及びその敷地である土地
  2. 被害を受けた建物に代わるものとして新築もしくは取得した建物
    (代替建物)及びその土地
 対象期間

 平成33年3月31日まで

※但し、上記2.については、上記期間内且つ代替建物の表題部所有者または所有権の登記名義人となった日から1年以内

 請求方法

市町村長の発行するり災証明書、または被災証明書

相続人は相続人に該当することを証明する書面



 平成23年4月1日からの登録免許税について
 ■不動産登記@- 土地の売買
   1000分の10※であった土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税率が
   
平成23年4月以降から1000分の13になりました。

 ■不動産登記A- 新築物件の売買
   住宅用として使用する建物の所有権の保存登記の登録免許税率が、
   みなし法案成立により、
平成23年6月末日まで現行の1000分の1.5※で延長されます。

 ■不動産登記B- 中古物件の売買
   住宅用として使用する建物の所有権の移転登記の登録免許税率が、
   みなし法案成立により、
平成23年6月末日まで現行の1000分の3※で延長されます。

 ■不動産登記C- 住宅ローンに関する抵当権設定
   住宅ローン借入れ時の抵当権設定の登記の登録免許税率が、
   みなし法案成立により、
平成23年6月末日まで現行の1000分の1※で延長されます。

 ■オンライン減税
   みなし法案成立によりオンラインによる登記申請時の減税額が
   
平成23年6月末日まで5,000円で延長されました。


※登録免許税に関する記述の『1000分の○』は不動産評価額、(住宅ローン抵当権に関しては債権額)に対する掛け率。


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