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四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

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 法定相続
  ご自分がどれくらい相続する権利があるか把握してますか? 

民法では”誰がどれだけ相続するか”を定めています。

民法で定めている相続人を
法定相続人と言います。

遺言書が無い場合や
法定相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合、
民法で定められた法定相続分を基準に家庭裁判所で審判されます。

また、相続手続きの際には戸籍等により
相続人が誰であるのかを調査するのですが、
そこで予想外の相続人が現れることも多々あります。

 法定相続人と法定相続分

法定相続人  配偶者
子  父母  兄弟姉妹 
配偶者のみ (孫・祖父母・甥姪なし)
 全部 存在せず 存在せず 存在せず
 配偶者・子供
1/2 1/2  - -
配偶者・父母(孫なし)

2/3 存在せず   1/3  -
 配偶者・兄弟姉妹(孫・祖父母なし)
3/4 存在せず   存在せず  1/4
 子供のみ
  存在せず  全部
 父母のみ(孫なし)
存在せず   存在せず  全部
兄弟姉妹のみ(孫・祖父母なし) 
 存在せず  存在せず 存在せず   全部
※”-”は存在いかんにかかわらず、法定相続人にならないことを示します

●上記に示す子・父母・兄弟姉妹の相続割合は、その人数に応じて等分に分割されます。
●相続人になるはずであった子が死亡し孫がいる場合、孫に相続権が引き継がれます(代襲相続)
●相続人になるはずであった父母が死亡し、祖父母が存命している場合、祖父母に代襲相続します
●相続人になるはずであった兄弟姉妹が死亡し、甥・姪がいる場合、甥・姪に代襲相続します。
●実子と養子の相続分は等分になります。
●非嫡出子(婚姻関係のない間柄に生まれた認知済みの子)の相続分も嫡出子(婚姻関係間に生まれた子)と同等になりました。


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