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 司法書士 加藤雄一 @四谷司法事務所    
 

<対応エリア>新宿区を拠点に、東京都内、埼玉県、千葉県、神奈川県 その他遠方出張も承ります。ご相談ください。

   

四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4F
TEL:03-3355-3655 FAX:03-3355-3656
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 過払い利息返還請求
  過去に返済していたあの借入を思い出してみませんか。
というのも、利息を払いすぎている場合があります。
払いすぎている利息は、
金融業者から自動的に返還されることはありません。
・・・ あなたの財産があの会社に眠っているかもしれません。

四谷司法事務所では、過去の完済した借入や
現在返済中の借入を適正な金利に引きなおし、
金融業者等への過払い利息返還請求を行っています。

他社の借入れを返済中の方は、
この取戻した過払金から
現在返済中の借入を繰上げ返済
することで、
毎月の返済が減り、生活にゆとりが生まれます。

場合によっては、
全ての借入金を返済しても余る
過払い金が返ってくる方もいらっしゃいます。


もちろん、現在借入れがない方も請求が可能です。
ただし、
完済してから10年以内の請求が必要です。
 
 

過日あの大手『武富士』が会社更生法を申請したように、
消費者金融各社はこの過払い金返還請求で経営が悪化しております。
あなたに融資した会社がいつしか倒産するかもしれません。お早めのご検討をお勧めします。



 過払いQ&A
                                               
 Q1.どうして返したお金が戻ってくるの?
  つい数年前まで大手の消費者金融やクレジットカード会社までもが、
いわゆる
法定罰則のないグレーゾーン金利で
当然のように貸付をしていました。


しかし近年最高裁判所にて、
金融業者がこのグレーゾーン金利を適用するには
厳格な条件が必要という判決をだしました。
よく耳にする”リボルビング払い”
についても同様、この厳しい条件が必要です。

つまり、
ほとんどの利息制限法を超える貸付について違法性を認めたのです。

 Q2.グレーゾーン金利ってなに?
簡単に説明すれば、下記の図のように表されます。

   

利息制限法には罰則規定がないため、
これまで20%を超える金利で契約される貸付が多々あり、
金融各社では罰則規定のある出資法の29.2%を超えなければいい、
という解釈が一般的でした。
この
利息制限法以上出資法未満の年利部分が、グレーゾーン金利と呼ばれています。












 Q3.私の借入れはグレーゾーン金利が認められる契約かもしれない?
 
金融業者がグレーゾーン金利部分を認められるためには
以下のすべての条件が必要になります。
 
 1.債権者(金融業者)が貸金業者として登録を受けていること
 2.債務者(借り手)が利息制限法を越える利息を利息と認識して払ったこと
 3.債務者(借り手)が利息制限法を越える利息を利息として任意に払ったこと
 4.貸金業規定法第17条規定による法的書面の交付があること
 5.貸金業規定法第18条規定による受取証書の交付があること

・・・どうですか?
借入れた際にグレーゾーン金利と認識して借りた方はごく少数ではないでしょうか?
当然です。
これまで業者は利息制限法には重きを置かず、
出資法の規定を楯にして貸付をしてきたのですから。
その場合は当然としてみなし弁済規定は認められません。

また借入れの際、
適正な法的書面・受取証書の交付はあったでしょうか?
街角の無人貸付機での借入れなど、
適正な書面交付ができていなかったことが多いのです。
このように、グレーゾーン金利が認められる場合を定めた規定(みなし弁済規定)は、
金融業者にとってハードルの高いものであり、
認められるケースが少ないのです。


 Q4.家族に秘密でできますか?
  司法書士に委任した場合、
金融業者との交渉は全て司法書士となります。

また私どもの事務所からも、
ご依頼者から指定された先にご連絡をいたしますので、
基本的に、家族に知られることはありません。

 費用 (過払い利息返還請求)
成功報酬 回収金額の17% 着手金無し
訴訟提起した場合、1社につき
30,000円追加  

※他交通費・通信費等実費が必要になります。

 ご質問・相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

    四谷司法事務所 司法書士 加藤 雄一 
     電話 03-3355-3655  : 平日9:00〜18:00
     Mail  sodan@yotsuya-shihou.com 

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親切・丁寧な対応をモットーとしております。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

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